規 約
Mastercard®プリペイドねっと利用規約(使い切りタイプ)
Mastercard®プリペイドねっと利用規約(ちょコム貯金箱タイプ)
Mastercardプリペイドねっと利用規約(ギフトタイプ)p>
Mastercardプリペイドねっとギフト利用規約
第1条 目的
本規約は、NTTスマートトレード株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「MasterCardプリペイドねっとギフト」(以下「MasterCardねっとギフト」といいます。)に係る取引に関し、当社と「MasterCardねっとギフト」の利用者(以下「利用者」といいます。)との間の法律関係を定めるものであり、利用者は本規約を遵守するものとします。
第2条 定義
「Mastercardねっとギフト」とは、Mastercardプリペイドねっとギフトコード購入者(以下「購入者」といいます。)が購入金額を入金した後、当社が購入者にメールで送信するMastercardプリペイドねっとギフトコード(以下「Mastercardねっとギフトコード」といいます。)を使って、購入者もしくは購入者からMastercardねっとギフトコードの譲渡を受けた利用者(以下「利用者等」といいます。)が、当社指定のウェブサイト(URL https://www.chocom.net/mc/servlet/EPDLogin)で発行手続きを行うことにより発行される、カード発行金額の利用可能残高の範囲内でマスターカード加盟店の代金決済に利用可能なネット専用のマスターカード番号をいいます。但し、一部ご利用できないマスターカード加盟店があります。また「Mastercardねっとギフト」は、転売や換金を目的に購入・利用することはできません。
第3条 発行条件
- Mastercardねっとギフトコードの購入者もしくは購入者からMastercardねっとギフトコードを譲渡された利用者は、当社に対して当社所定の方法により「Mastercardねっとギフト」のカード番号発行を申込むことができるものとします。
- 「Mastercardねっとギフト」には、「Mastercardねっとギフト」のカード番号を発行するための「ギフトコード利用期限」があります。利用者は、「ギフトコード利用期限」内に「Mastercardねっとギフト」のカード番号発行手続きを行うものとします。「ギフトコード利用期限」は、2020年8月末までとなります。「ギフトコード利用期限」内に「Mastercardねっとギフト」のカード番号発行がなされなかった場合、当該入金額は当社に帰属するものとし、以後、当該「Mastercardねっとギフト」のカード番号発行はできないものとします。
- 購入者または利用者が以下のいずれかに該当する場合、当社は当該カード発行金額に関わる「Mastercardねっとギフト」を利用停止することができ、そのことで損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
- ①
- 当社への届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
- ②
- 購入者および利用者が本人以外の者と判断される場合
- ③
- 「Mastercardねっとギフト」に係るサービスを不正利用したことが判明した場合
- ④
- 購入者および利用者が本規約または当社所定の他の規約、規程等に違反した場合
- ⑤
- 購入者および利用者が反社会的勢力あるいは反社会的勢力と関係があると認められる場合
- ⑥
- 購入者および利用者の利用方法が不適当と当社が判断した場合
- ⑦
- 当社からの連絡ができない状態にある場合
第4条 利用条件
- 利用者が、商品等の購入代金および送料の変更等により、「Mastercardねっとギフト」の利用可能残高を超えて利用した場合には、利用者は当社から請求される不足額を当社所定の方法により支払うものとします。
- 利用者が加盟店との外貨建てで商品等の購入等をし、その支払のために「Mastercardねっとギフト」を利用した場合、取引額の5.09%を海外取引事務手数料として当社に支払うものとします。この場合、当該外貨建て商品等の購入等の代金および海外取引事務手数料について、当社が当該加盟店から当該取引の売上げに係る情報を受領した時点におけるマスターカード所定の基準により円貨に換算した合計額をもって当該利用者の利用金額とします。なお、利用者は、当社が海外取引事務手数料の受領について別途領収書等を発行しないこと、利用者向けの利用履歴画面上では、商品等の購入等の代金と為替手数料の内訳は表示されずその合計額のみ表示されることについて、異議なく承諾するものとします。
- 利用者は、本規約に基づく当社に負担する料金等その他の金銭債務の支払いを遅滞した場合には、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.5%の割合による金額を遅延損害金として支払うものとします。
第5条 カード有効期限
「Mastercardねっとギフトコード」を当社所定のウェブサイトで入力することにより発行された「Mastercardねっとギフト」のカード有効期限は、発行した日が属する月を1ヶ月目として、発行した時点のカード番号により、定められた有効期間の月末までとします。なお、有効期限内に利用されなかった残高は失効となります。
(1)2020年4月30日までに発行したカード番号の有効期間は6か月間。
(2)2020年5月1日以降に発行したカード番号の有効期間は2か月間。
なお、カード有効期限内に利用されなかった「Mastercardねっとギフト」の利用可能残高は失効となります。
第6条 譲渡および利用の禁止
- 「Mastercardねっとギフト」は、以下に該当する者が譲渡を受け、利用することはできません。
- ①
- 反社会的勢力および反社会的勢力と関係があると認められる者
- ②
- 不正な手段で「Mastercardねっとギフト」を受け取った者
- 前項に該当する者への譲渡あるいは利用が判明した場合、当社は利用停止措置をとることができ、そのことにより前項に該当する者に損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条 利用可能残高および利用者履歴の表示等
利用者は、当社所定の利用履歴画面において、「Mastercardねっとギフト」の利用可能残高および利用履歴を閲覧することができます。但し、利用履歴の保存期間は、「Mastercardねっとギフト」を発行した日が属する月を1ヶ月目として、発行した時点のカード番号により、定められた有効期間の月末までとします。
第8条 利用者の義務等
- 利用者は、「Mastercardねっとギフト」の利用に関し当社が調査を行う必要があるときは相応の協力をするものとします。この場合、当社は利用者が「Mastercardねっとギフト」の発行時に届け出た電話番号、メールアドレス等へ連絡することができるものとします。利用者が「Mastercardねっとギフト」の発行時に届け出た事項について虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合など当社が必要と判断した場合、利用者は当社から本人確認を受けるものとします。
- 「Mastercardねっとギフト」に係るサービスについて不正利用があったとき、または不正利用を行ったおそれがあると当社が判断した場合、当社は利用者に対し、当該利用者の端末機等の開示を求めることができるものとします。
- 利用者は、善良なる管理者の注意をもって、カード番号等、「Mastercardねっとギフト」に係る情報を他人に知られないよう十分に注意を払うほか、「Mastercardねっとギフト」の使用および管理に関して一切の責任を持ち、「Mastercardねっとギフト」の利用に関してなされた全ての行為については、第三者による行為であっても、当該「Mastercardねっとギフト」を保有する利用者による行為であるとみなし、当該利用者が一切の責任を負うものとします。
- 利用者は、カード番号等、「Mastercardねっとギフト」に係る情報の漏洩による不正利用等を防ぐために、少なくとも毎月1回、利用履歴および利用可能残高を確認するものとします。その使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者は、「Mastercardねっとギフト」の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
- ①
- 本規約の条項に違反する行為
- ②
- 法令または公序良俗に反する一切の行為
- ③
- 当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
- ④
- 当社もしくは第三者を誹謗・中傷しまたは当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
- ⑤
- 反社会的勢力に対する資金または役務等の提供、その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為
- ⑥
- 「Mastercardねっとギフト」を違法な目的で利用する行為
- ⑦
- 「Mastercardねっとギフト」に係る電磁的記録を不正に作出する行為
- ⑧
- 他人の「Mastercardねっとギフト」を不正に使用する行為
- ⑨
- 当社の電気通信設備に対して不正なアクセスを試みる行為
- ⑩
- 第三者になりすまして「Mastercardねっとギフト」を利用する行為
- ⑪
- 当社の電気設備上の「Mastercardねっとギフト」およびMastercardねっとギフトコードに係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
- ⑫
- 「Mastercardねっとギフト」に係るサービス、その他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
- ⑬
- その他、当社が不適当と判断する行為
第9条 加盟店との紛議および返金
- マスターカード加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とマスターカード加盟店との間に生じる取引上の問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- マスターカード加盟店から「Mastercardねっとギフト」の利用に係る返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額は、当社所定の方法で、当該「Mastercardねっとギフト」の利用可能残高に加算します。
第10条 利用制限
以下の各号に該当する場合は、当社は、「Mastercardねっとギフト」の利用を制限することができるものとし、利用者等は当該制限に対して何ら異議を唱えないものとします。また、そのことで利用者等に損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
- ①
- 利用者が行った「Mastercardねっとギフト」のカード番号発行時における申込情報に虚偽があったと当社が判断した場合
- ②
- 利用者が「Mastercardねっとギフト」を犯罪または公序良俗に反する目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
- ③
- 利用者等が反社会的勢力であると認められる場合
- ④
- 利用者が本規約の条項に違反して「Mastercardねっとギフト」を利用し、または利用しようとしたと認められる場合
- ⑤
- その他当社が不適当と判断した場合
第11条 個人情報の保護
- 当社は、利用者等の個人情報の保護に配慮するものとします。但し、当社は、利用者等に対して当社または関連会社、提携会社等の広告宣伝物を送付する等、当社の利用者等に対する営業活動のために利用者等の個人情報を使用することができるものとします。
- 当社は、次の各号の場合を除き、「Mastercardねっとギフト」に係る利用者等の情報を第三者に漏洩または開示しないものとします。
- ①
- 当社が、利用者等より承諾を得た場合
- ②
- 当社が、法令もしくは権限ある官公庁により利用者の情報開示を求められた場合または法令もしくは権限ある官公庁の命令等に従い利用者の情報を開示する場合
- ③
- 利用者等に対し本規約に基づく義務の履行を請求する場合
- ④
- 利用者の「Mastercardねっとギフト」の利用に関し、紛争または損害賠償請求が発生した場合
- ⑤
- 当社が利用者の「Mastercardねっとギフト」の利用状況を把握し、マーケティングをする目的等で収集した利用者の情報を、個々の利用者の情報と特定できない形式を以って提供する場合
- ⑥
- 当社が第12条に従い「Mastercardねっとギフト」のシステムに係る業務を委託した第三者に、当該第三者が委託業務を行う上で必要な範囲において開示する場合
- ⑦
- その他、「Mastercardねっとギフト」に係るサービスの運営に必要な場合
第12条 システムの利用停止等
- 当社が「Mastercardねっとギフト」に係るシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合は「Mastercardねっとギフト」を利用することはできません。この場合、当社は予めその旨を当社所定の方法で利用者に通知するものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
- 当社は、「Mastercardねっとギフト」に係るシステム等に関する障害の発生等により「Mastercardねっとギフト」を利用者等に対して提供し難い事由が生じた場合、利用者等に対し事前の予告をすることなく、「Mastercardねっとギフト」の提供を中止することができるものとします。
- 前二項に基づく「Mastercardねっとギフト」の停止により、利用者等に損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条 業務委託
当社は、「Mastercardねっとギフト」に係るシステムの提供に関し、その業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。
第14条 免責
法令または本規約等に別段の定めがある場合を除き、「Mastercardねっとギフト」に関連して利用者等が被った損害に関しては、当該損害が当社の故意または重過失によるものでない限り、一切の責務を負わないものとします。
第15条 損害賠償
- 利用者が本規約等に違反した場合または利用者の責めに帰すべき事由により当社に損害が生じた場合には、利用者は当社に対し、当該損害の賠償義務を負うものとします。
- 利用者は、「Mastercardねっとギフト」の利用に際し、他の第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社に一切の迷惑、損害を与えないものとします。
第16条 規約の変更
- 本規約および手数料、登録料等の改定については、当社がこれを独自の責任と判断でなしうることを、利用者はこれを承認するものとします。
- 本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法により利用者に通知または公表し、新規約は当該通知または公表内容に指定された時を以ってその効力を生ずるものとします。
第17条 準拠法および裁判管轄
本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
附則
この規約は令和2年5月1日より実施いたします。
以上
令和元年10月01日改訂
平成28年11月17日制定
令和2年5月1日改定