外国為替証拠金取引(FX)の説明書
本説明書は、お客様が当社との間で行う外国為替証拠金取引について、そのリスクや取引方法等をご理解いただくため、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき説明する「契約締結前交付書面」です。
外国為替証拠金取引(FX)をされるに当たりましては、本説明書のほか「外国為替取引約款」、「外国為替取引のリスク」及び各商品の「取引要綱」の内容を十分に読んでご理解ください。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被るおそれがある取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
1.外国為替証拠金取引(FX)のリスク等重要事項について
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利変動により同じポジションを保有していてもスワップ金利が受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
相場状況の急変により、売値と買値のスプレッド幅(価格差)が拡大したり、意図した取引が出来ない可能性もあります。
取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
取引手数料は、1千通貨単位あたり片道50円を上限として徴収します。取引手数料は、取引数量に応じて、また通貨の組合せにより異なります。詳しくは、「3.外国為替証拠金取引(FX)の手続きについて」の「(6)取引手数料の料率・額」をご参照ください。なお、日計り取引は取引手数料が無料となります。
外国為替証拠金取引は、金融商品取引法第37条の6の規定は適用されず、クーリング・オフの対象にはなりません。
当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
☆セントラル短資FX株式会社(金融商品取引業)
お客様から預かった預託金は、金融商品取引法第43条の3第1項の規定に基づき、みずほ信託銀行にて金銭信託により当社の固有財産と区分して管理しております。また、みずほ信託銀行に信託されるまでの間は保全の対象とはなりませんが、お客様が当社に証拠金を預託された際の金融機関となります、みずほコーポレート銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、スルガ銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行又はゆうちょ銀行を信託するまでの一時保管銀行として、お客様から預託された証拠金であることがその名義により明らかな預金口座にて当社の固有財産とは区分して管理しております。
カバー取引相手先の業務又は財務の状況の変化により取引レートの提示が困難になることで、お客様に損失が生じるおそれがあります。
当社又は一時保管銀行となっている金融機関の業務又は財産の状況の変化により信託されている預託金以外の預託金が減少する等、全額を返還することが困難になる可能性があり、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
2.外国為替証拠金取引(FX)の仕組みについて
当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
当社はお客様の相手方となり、取引形態は相対取引となります。また、お客様との間で発生した取引のカバー取引をカバー取引相手方と行います。
一.取引の方法
当社が取り扱う外国為替証拠金取引の取引内容は次のとおりです。
- 取引通貨ペアは、米ドル/円、米ドル/スイスフラン、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/スイスフラン、ポンド/円、ポンド/米ドル、ポンド/スイスフラン、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、豪ドル/NZドル、豪ドル/スイスフラン、NZドル/円、NZドル/米ドル、NZドル/スイスフラン、スイスフラン/円、加ドル/円、南アランド/円、香港ドル/円、SGドル/円の21通貨ペアとなります。
- 取引単位は、各通貨ペアの左側の外国通貨1千通貨単位とします。ただし、南アランド/円、香港ドル/円は1万通貨単位となります。
- 呼び値の最小変動幅は、対円通貨ペアの場合0.01円(1銭)、対外貨通貨ペアの場合0.0001外貨とします。
- 売買損益とスワップ金利は、通貨ペアの右側の通貨で発生します。例えば、ユーロ/米ドルで取引された場合、米ドルで発生します。
- 当社は、通貨ペア毎に売値と買値を同時に提示し、取引価格の公正性をお客様にご確認いただく機会を設けています。当社は、お客様に提示する為替レートをインターバンク市場において取引されている最新の価格を参照し、当社内で対顧客取引外国為替レートを決定しております。また、取引の際に売値と買値にスプレッド(価格差)が存在します。
- 未決済ポジションは、通貨の受渡し又は決済取引による転売若しくは買戻しの取引を行うことで決済することができます。また、新規に取引された買い取引と売り取引がある場合は、売買組合せ指定機能により決済することも可能です。
- 未決済ポジションに対して、通貨の受渡し又は決済取引による転売若しくは買戻しの取引を行わない場合は、未決済ポジションの決済日を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日から翌々営業日に繰り越します。
- スワップ金利は、通貨ペアの通貨間における金利差調整額のことであり、ロールオーバーを行うことにより発生します。未決済ポジションの買った通貨の金利が売った通貨の金利よりも高い場合はお客様がスワップ金利を受け取ることができます。また逆に買った通貨の金利が売った通貨の金利より低い場合は、お客様がスワップ金利を支払うことになります。また通貨ペアによっては、通貨間における金利差調整額が拮抗している場合などは、スワップ金利が発生しない、または、通貨ペアのどちらの通貨を売買してもスワップ金利を支払うことになる場合があります。
尚、スワップ金利は、同一通貨ペアであっても、買いの未決済ポジションがロールオーバーした際に受け取る(又は支払う)こととなるスワップ金利と売りの未決済ポジションがロールオーバーした際に受け取る(又は支払う)こととなるスワップ金利との間には、通常スプレッドが生じております。また、通貨間の金利差調整額が拮抗している場合などは、スプレッドが無くなる場合もあります。
- お客様の損失が所定の水準を下回った場合、お客様の未決済ポジションを強制的に決済することがあります。(「強制ロスカット」といいます。詳しくは、「二.証拠金」の「(4)強制ロスカットの条件」をご参照ください。)ただし、相場が急激に変動した場合等には、預託額以上の損失が発生するおそれがあります。
- 決済取引による転売又は買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該決済取引による転売又は買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該決済日又は当該決済日の前日が決済取引を行った通貨ペアの通貨国及び米国の金融機関の休業日の場合、当該決済日は当該決済日の翌日以降に繰り越される場合があります。この場合、インターバンクにおいて決済取引を行った通貨ペアが金融機関で決済できる日を参考にして、当社が決済日を決定いたします。
二.証拠金
(1)証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引の注文をするときは、お取引に必要な証拠金を入金してください。尚、お客様が証拠金を入金される場合は、振込人名義、送金人名義及びお客様の証拠金払出元の銀行口座名義が当社の取引口座を開設された際の名義と同一といたします。名義の相違が判明した場合は、原則として取引口座に証拠金が入金され、当該名義相違入金により、これを証拠金として取引を行っていた場合であっても、名義相違が判明した時点で入金を取り消させていただきます。また、これらの手続きにより未決済ポジションが強制ロスカットされるなどして損失が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(2)証拠金の計算方法及び初回入金ルール
商品内容によって必要な証拠金額は異なります。詳しくは別紙「取引要綱」でご確認ください。なお、証拠金の計算方法は「提示レート×注文数量×証拠金率」となります。
また、両建取引においても新規買い取引と新規売り取引のいずれか多いほうの未決済ポジションに対して当該取引数量に各商品の証拠金率を乗じて算出された額が、証拠金として必要となります。
(3)証拠金の種類
証拠金は、日本円・米ドル・ユーロ・英ポンド・豪ドル・NZドル・スイスフランにて受付けており、有価証券による充当は受付けておりません。 なお、対スイスフランのお取引をされた場合、実現損益・スワップ金利はスイスフランで発生しますが、そのまま口座残高に加減され証拠金としてもご利用いただけます。
(4)強制ロスカットの条件
市場価格の変動又は証拠金率の変更に伴い、未決済ポジションに係る評価損益と預託金残高の合計額(口座清算価値)が、未決済ポジションに係る総必要証拠金の「20%・40%又は100%(商品によって異なります)」を下回った場合、お客様が保有する未決済ポジションの決済取引と未約定の取引注文の取消しをお客様の計算において当社の裁量により行います。また、買いの新規取引と売りの新規取引が未決済ポジションとなっている、いわゆる両建取引の場合の強制ロスカットは、買いの新規取引と売りの新規取引のいずれか一方を決済取引に自動的に変更し、新たに決済取引を行うことなく決済いたします。なお、毎営業日の米国東部標準時における日本時間6時58分(米国東部夏時間の時は日本時間5時58分)から日次処理が終了するまでの間と土曜午前6時50分(米国東部夏時間の時は午前5時50分)以降は強制ロスカットが執行されません。
市場の流動性の極端な低下、市場価格の急変動等の状況下では、上記の手続きを手順どおり行った場合においても預託金額以上の損失が発生するおそれがありますので、あらかじめご了承ください。
(5)証拠金の出金
口座残高から評価損を差し引いた金額が未決済ポジションに係る総必要証拠金額を上回る場合、その差額を引き出すことができます。ただし、お客様が既に発注している注文が約定した時に必要な証拠金額及びその手数料などを差し引くものとします。なお、ご希望出金通貨の口座残高が当該通貨の出金上限となり、かつ、当該通貨に評価損がある場合にはその損失分を差し引いた金額が上限となりますので、あらかじめご了承ください。
また、出金しようとする通貨以外の通貨の残高がマイナスの場合、及び外貨、並びに決済が確定しているものの決済日が到来していない損失がある場合は、取引画面からのオンラインによる出金依頼の機能の全部または一部が利用できない場合があります。その際は当社サポートセンターにて承っておりますのでお電話にてご連絡ください。
預託金の出金手続きはご依頼日から4営業日以内に行います。ただし、当該出金しようとする通貨国及び米国の金融機関が休業日である場合等は、当該日を営業日に含めないものとします。尚、受渡し決済後、併せて出金をご希望の場合は、受渡し日から4営業日以内に出金手続きを行います。通信等の諸事情によりお客様口座への着金が遅延する場合もあります。
※マイナスの通貨別残高がある場合、あらかじめ充当を行って頂く必要があります。
(6)通貨別残高の不足金について
外国為替証拠金取引において損失などにより通貨別の残高が不足した場合、当社が1ヶ月以内の日時を指定して当社からお客様に不足分の充当を依頼する場合があります。当該日時までに充当がれない場合、お客様の預託金を当社の裁量により両替することで充当させていただきます。また、通貨別の残高を円換算し、その合計金額について不足が生じた場合、お客様は当該不足額に相当する円又は外貨をご入金いただくこととなります。
(7)外貨調達(受渡し決済)
米ドル/円の1万通貨以上のポジションのうち1万通貨単位での受付を行っております。1取引口座の同一受渡し日当たりの上限は、個人10万通貨、法人30万通貨となります。手数料は同一受渡し日当たりの受渡し決済が5万通貨未満の場合、1万通貨当たり3,000円、5万通貨以上の場合、1万通貨あたり500円となります。受渡し後、併せて出金をご希望の場合は、受渡し日から4営業日以内に出金手続きを行います。
(8)両替
外貨から日本円へ、又は日本円から外貨への両替の受付を行っております。1取引口座の1日当たりの上限は、個人及び法人ともに10万通貨までとなります。手数料は、個人の場合、外貨から日本円に両替する場合は無料、日本円から外貨に両替する場合は50銭となっております。また法人の場合は、外貨から日本円へ、又は日本円から外貨への両替は、いずれも5銭となります。
三.決済の方法
(1)受渡し決済
未決済ポジションに対して決済取引を行うことなく、決済日を到来させることにより売買した通貨同士を総額で受け払いする決済方法です。
(2)差金決済
未決済ポジションについて、売買が相殺方向にある決済取引を行った結果、当該未決済ポジションの約定価格と決済取引の約定価格の差額に取引数量を乗じて算出された額を決済日に受け払いする決済方法です。
四.税金について
個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した収益(売買による差益及びスワップ金利収益)、は「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。詳しくは、税理士又は税務署等にご確認ください。
金融商品取引業者は、個人の顧客に店頭金融先物取引で発生した益金の支払いを行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。法人が行った店頭金融先物取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。
3.外国為替証拠金取引(FX)の手続きについて
お客様が当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
- 本説明書や取引約款等の交付(電磁的方法を含む)を受ける
はじめに、当社から本説明書や取引約款等が交付されますので、外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解の上、ご自身の判断と責任において取引を行うようお願い致します。
- 外国為替証拠金取引口座の設定
外国為替証拠金取引の開始にあたっては、個人のお客様は原則オンラインにて口座開設の申し込みをお願い致します。その後ご本人である旨の確認書類のご提示もお願い致します。
尚、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。
- 外貨口座の開設
外貨の受渡し決済を行う場合には、あらかじめ原則国内銀行に当該通貨の口座を開設していただく必要があります。
(2)証拠金の差入れ
お客様は、当社に委託をした外国為替証拠金取引を行うに際し、取引する通貨の額に必要な証拠金額以上の額を、あらかじめ当社に預託しなければなりません。
お客様が預託された預託金が、取引における未決済ポジションの評価損などにより取引要綱に定める強制ロスカット水準を下回る可能性が生じた際、当該未決済ポジションを維持しようとする場合は、預託金を追加して頂くか、未決済ポジションの一部を差金決済して頂く必要があります。
(3)注文の指示事項
外国為替証拠金取引の委託注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネットを通じて次の事項を正確に当社に指示して下さい。ただし、当社事情のシステム障害が発生した場合は、電話等他の方法を用いて売買を行うこととする場合があります。その際は事前にホームページに告知するものとします。
- 取引通貨ペア
- 売り買いの別
- 新規、決済の別
- 注文数量
- 注文レート(指値、成行等)
- 委託注文の有効期間
(4)転売、買戻し等の指示
お客様が既に新規で取引され差金決済又は受渡し取引をせず、未決済の取引として保有されている未決済ポジションをあらかじめ指定し、指定した当該未決済ポジションに対して決済取引となる反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、決済取引が成立した取引数量分が通貨ペアごとの未決済ポジションの合計から差し引かれます。また、新規に取引された買い取引と売り取引がある場合は、売買組合せ指定機能により決済することも可能です。
同一通貨ペアの売りポジションと買いポジションを同時に持つこと(両建取引)については、お客様、自らの意思により同一通貨ペアで新規の買い取引と新規の売り取引を行うことで可能となります。ただし、両建取引はスワップ金利による逆ザヤやスプレッド(売値と買値の差)によるコストの負担が発生する場合があります。また、決済の方法によっては手数料が二重にかかる場合があり、経済的合理性を欠く取引です。
(5)委託注文をした取引の成立
委託注文をした外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
(6)取引手数料の料率・額
当社の取引手数料は1千通貨あたり、取引数量が1万通貨未満は片道50円、取引数量が1万通貨以上の場合片道30円となります。南アランド・香港ドルに関しては1万通貨あたり片道200円となっています。取引手数料は、取引当該日のニューヨーククローズ時に預託金残高から徴収させていただきます。
なお、日計り取引は取引手数料が無料となります。また、当社がお客様にご提供させていただく外国為替証拠金取引にかかるサービスにおきましても、取引数量や取引回数などの当社が定めた一定の基準をクリアすることにより取引手数料を無料とさせていただく場合がございます。
受渡し決済の手数料につきましては、受渡し決済時に差し引かせていただきます。また、当社が保有する金融機関口座からお客様が当社に登録したお客様名義の銀行口座へ送金する場合の送金手数料につきましては、外貨送金手続き時又は海外送金扱いの送金時に預託金残高から差し引かせていただく場合がございます。
(7)預託金等の報告
当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の外国為替証拠金取引のポジション、預託金及びその他の未決済ポジションの現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。
(8)電磁的方法による書面の交付
当社は、金融商品取引にかかる書面の交付を、原則、電磁的方法のみとしております。その他、当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会ください。
4.受託等にかかる禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
- 外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
- 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、二以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- 外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにも関わらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにも関わらず、当該勧誘を継続する行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- 外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- 外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- 外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
- 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
- 外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
- 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
- 外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
- 外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
- 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追及を目的として外国為替証拠金取引をする行為
- 外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- 外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
- 通貨関連デリバティブ(店頭通貨オプション取引を含みます。vにおいて同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成22年8月1日以降は想定元本の2%、平成23年8月1日以降は同じく4%。vにおいて同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
- 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
5.当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
- 商号等
- :NTTスマートトレード株式会社(金融商品取引業者)
- 所在地
- :東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビルヂング
- 登録番号
- :関東財務局長(金商)第254号
- 加入協会
- :社団法人 金融先物取引業協会
- 資本金
- :9億5千万円
- 主な事業
- :金融商品取引業
- 設立年月
- :平成18年10月02日
- 株主
- :NTTレゾナント株式会社(60%)/ NTTファイナンス株式会社(40%)
- 代表取締役社長
- :中澤 豊
- 連絡先
- :0120-787-719
- 顧客苦情処理担当窓口
- :コンプライアンス部(連絡先03-3287-1361)
6.外国為替証拠金取引(FX)に関する主要な用語
- 受渡し決済(うけわたしけっさい)
- 未決済ポジションに対して決済取引を行うことなく、決済日を到来させることにより売買した通貨同士を総額で受け払いする決済方法をいいます。
- 売り取引(うりとりひき)・売りポジション(うりポジション)
- 一般に売る取引をいいます。具体的には、決済価格が約定価格を下回ったときに金銭を受け取ることとなり、上回ったときに金銭を支払うこととなる取引。売り取引のうち、決済が完了していないものを売りポジションといいます。
- 買い取引(かいとりひき)・買いポジション(かいポジション)
- 一般に買う取引をいいます。具体的には、決済価格が約定価格を上回ったときに金銭を受け取ることとなり、下回ったときに金銭を支払うこととなる取引。買い取引のうち、決済が完了していないものを買いポジションといいます。
- 買戻し(かいもどし)
- 売りポジションを決済するために行う買い取引をいいます。
- カバー取引(カバーとりひき)
- 現在保有しているあるいは将来保有する予定の債権債務の価格変動によりリスクを相殺させるために、当該債権債務とリスクが反対方向のポジションを外為市場で建てる取引をいいます。
- 金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
- 外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
- 差金決済(さきんけっさい)
- 未決済ポジションについて、売買が相殺方向にある決済取引を行った結果、当該未決済ポジションの約定価格と決済取引の約定価格の差額に取引数量を乗じて算出された額を決済日に受け払いする決済方法をいいます。
- 指値注文(さしねちゅうもん)
- 値段の指定をして行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
- 預託金(よたくきん)
- 取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
- 清算レート(せいさんレート)
- 未決済ポジションに係る報告書を作成するにあたり、口座清算価値等を算出するために、米国東部時間午後5時(ニューヨーククローズ)時点のレートを参考として当社が決定する評価レートをいいます。
- 転売(てんばい)
- 買いポジションを決済するために行う取引をいいます。
- 取引可能日(とりひきかのうび)
- 原則として下記の取引時間内で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の金融機関等が休業日であっても年末年始等を除いて取引が可能です。なお、取引可能日に変更がある場合は事前にWEBサイトで公表致します。
※なお、年末年始等は為替市場の出来高が激減し、スプレッドが拡大するなどリスクが高くなる可能性があります。
- 取引時間(とりひきじかん)
- 月曜午前7時~土曜午前6時50分(米国夏時間の時は午前5時50分)。注文受付時間は月曜午前7時~土曜午前6時40分(米国夏時間の時は午前5時40分)となります。
なお、火曜~金曜の午前6時59分(米国夏時間の時は午前5時59分)より、また、土曜午前6時50分(米国夏時間の時は午前5時50分)より、5分から20分程度日次処理等を行いますのでシステムへのログインは可能ですが、一部の取引操作を行うことは出来ません。
- 値洗い(ねあらい)
- 未決済ポジションを時価である評価レートで換算し、当初の取引したレートと比較することによって、評価損益を計算すること。
- ロールオーバー
- 翌営業日に決済期限となる取引(既に取引を執行したお客様のポジション、以下「原取引」といいます。)につき、通貨ペア毎に当該営業日に係る決済金額が相殺方向となる外国為替スワップ契約(TOM/NEXT SWAP)を執行することにより、当該通貨ペアの当該営業日の決済資金手当てをするとともに、翌々営業日に原取引と同等の取引を約定する取引を指します。ロールオーバー取引の効果は、スワップ金利損益の確定と決済期日の更新です。
- 平成19年3月8日(初 版)
- 平成22年7月12日(第19版)
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