外国為替市場ではよく噂が流れますが、噂の発信者は風説の流布で、
逮捕されないのですか?
(為スポ)
【羊飼いの回答】
>>為スポさん
こんにちは。
『風説の流布』は証券取引法上の禁止行為の一つでしかありません。
もう少し調べてみると・・・
ウィキペディア【風説の流布】より
証券取引法第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
適法範囲
包括規定であるため抵触する行為の範囲は広い。そのため必ずしも個々の案件で検察が捜査を行うとは限らない。
要は、為替は該当しないし、為替は世界で噂が飛び交うので、日本の法律なので・・・。
という事になります。


