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法人のFX取引の損失は7年間繰越が可能

法人税も所得税と同様に獲得した利益について課税されます。したがって、日々のスワップポイント(スワップ金利)の受取りやポジションを決済した際の為替差益について課税の対象となります。
法人契約での取引において利益が発生した場合、外国為替証拠金取引にかかる利益とその法人が行う通常の事業にかかる損益との合計額について法人税、住民税、事業税が課税されます。
なお、法人の場合、FXの取引の損失は7年間繰越できます。

利益が生じた場合
利益が生じた場合の課税についての表
損失が生じた場合

外国為替証拠金取引において損失(スワップポイントの支払い、決済の際の為替差損)が発生した場合には、その損失は、その法人の通常の事業にかかる損益と通算(相殺)され、その残額に対して法人税、住民税、事業税が課税されます。外国為替証拠金取引に関する損失が大きく、通常の事業にかかる損益と通算(相殺)しきれない場合、相殺後の損失は翌年以後7年間繰越すことができます(青色申告法人の場合)。

損失が生じた場合の課税についての表
相対取引と「くりっく365」による課税の違い

個人の方が取引される場合、相対取引と取引所取引の「くりっく365」のどちらを選ぶかによって所得区分や税率が異なり、取引により得た利益の金額によっては有利不利が生じます。しかし、法人契約で取引される場合、上記のとおり、外国為替証拠金取引にかかる損益とその法人が行う通常の事業にかかる損益との合計額に対して課税されるため、取引形態による税率の違いは生じません。

決算時における評価損益の取扱い

法人契約の取引で事業年度末日において未決済の取引がある場合には、その取引についても期末に決済があったものとして、その損益(未実現損益)は法人税等の課税対象となります。つまり、実現していない評価益(評価損)についても課税所得に影響することになります。なお、未実現損益は翌期には戻入処理を行います。

取引の記録について

青色申告を選択する場合、他の取引と同様に、外国為替証拠金取引にかかるすべての取引について複式簿記による帳簿への記録が必要となります。具体的には、[取引口座への入金及び取引口座からの出金][スワップポイントの計上(受取り、支払いとも)][決済にかかる為替差損益の計上][決算時の未決済ポジションにかかる損益]等について処理が必要となります。

当社の「プロに聞く!資産運用・税務相談」でもご協力いただいています税理士の藤﨑仁氏に、法人のFX取引で生じた税金の取扱いについて、アドバイスをいただきました。


藤崎仁 氏

藤﨑仁 氏(ふじさきひとし)


1977年生まれ。大手税理士事務所にて法人クライアントに関する税務コンサルティング、税務申告書の作成、相続税対策コンサルティングなど幅広い業務に従事する。
2004年1月に「藤﨑仁税理士事務所」を設立し代表に。独立後は勤務時代の経験を生かし、中堅・中小企業に関する税務・会計を中心としたコンサルティング、会社オーナーの事業承継コンサルティングなどを行っているほか、FP試験対策講座の講師や、カルチャーセンターにおけるマネー講座の講師としても活動中。

藤﨑仁税理士事務所
〒108-0073 東京都港区三田3-1-21 コンフォリア三田203
℡:03-6400-3470
E-mail:fujisaki0307@r5.dion.ne.jp

お問い合わせはこちらまで 外為法人専用デスク 050-3385-7268(受付時間:月~金曜 9:30~18:00) サポートセンター フリーダイヤル 0120-787-719(受付時間:24時間/土・日除く)※携帯電話・PHSからもご利用いただけます

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外国為替証拠金取引(FX)は、取引対象である通貨の価格変動や金利変動により損失が生ずることがあります。また、取引によっては取引額が預託金額に比べて大きくなるため、預託金額以上の損失が出る可能性があります。なお提示する為替レートの売値と買値には価格差が生じます。■ 必要証拠金:取引総額の1%~100%、■ 取引手数料:1千通貨あたり、取引金額が1万通貨未満の場合片道50円、取引金額が1万通貨以上の場合片道30円(南アランド、香港ドルは1万通貨単位以上の取引となり1万通貨あたり片道200円)、■ レバレッジ:1倍~50倍と100倍の6種類(ただし100倍は法人のみ)

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